投資競馬にかかる税金
投資競馬での儲けは「お金を拾ってお礼をいただいた」とか「クイズ(懸賞金)が当たった」などと同じ「一時所得」になります。
「一時所得」というのは文字通り、継続収入ではなく、一時的・単発的な収入に対して掛かる税金です。「投資競馬の儲けは、税法上では継続収入と認められない」ということです。さて、この「一時所得」には、「50万円の控除額」が設定されています。
つまり、1年間で競馬の儲けが50万円に満たない人は、納税の義務が全くありません。
でも、それは当たったレースだけが税金の対象となるのです。はずれは対象にならないのです。
少し極端かもしれませんが、例えば・・・
1年間の投資額が1200万円で
1200レースの馬券を買ったとします。(1万円×1200レース)
そのうち1レースのみが的中(1万円×200倍)して、200万円配当があったとします。
すると、このレースの儲けは「200万円-1万円=199万円」ですよね。
この199万円に税金がかかるのです。
1年間で計算すると「200万円-1200万円=-1000万円」でホントは1000万円の損をしているのですが・・・そんなことは関係ナシです。(専門用語でいうと「損益通算は適用されない」といいます。)
ですから「1200レース中のたった1レースだけ50万円以上儲けた人」も確定申告をして税金を納めなければならないのです。
では「大儲けしたのに『確定申告』をしないとどうなるか」ですが・・・
それは『脱税』になってしまうのです。
「ただし、旧所得税基本通達149においては、個別対応計算を原則としつつも、競輪、競馬の常連については、その年中における車券、馬券の買入金の合計額を控除しても妨げないとする処理を認めていた。」と書かれています。
これは過去の情報ですが、所得税基本通達なので少しは説得力があると思います。

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