税金の計算

一時所得ですから、まずその所得金額を算定しなければなりません。一時所得は、総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)で計算した金額の1/2を所得金額とすることが定められています。

具体例をみてみましょう。

平成13年の第46回有馬記念は万馬券でした。1着に入ったのが①番マンハッタンカフェ、2着が④番アメリカンボスという馬で、2頭とも米国にちなんだ名前で、アメリカ同時多発テロがあった年だけに因果を感じさせたレースでした。

馬番連勝の払戻金が48,650円(馬券100円あたり)といういわゆる万馬券でした。この①-④という馬券を、2,000円分購入していたのなら、その一時所得はというと、

  • 総収入金額=払戻金973,000円 (48,650円の20倍)
  • その収入を得るために支出した金額=2,000円 (元手)
  • 特別控除額=50万円

よって、(973,000円-2,000円-500,000円)×1/2=235,500円

この235,500円が一時所得として課税対象となってきます。
これに何%の税率をかけるかは、その人の他の所得(例えば給与の年収)や、扶養家族にもよるので一概には言えません。
詳しくは税理士や申告する税務署にて指導を受けてください。
ちなみに簡単に総所得に対する税率をのせておきます。

本収入+馬券等
~330万・・・・10%    
330万~900万・・・・20%   
900万~1800万・・・・30%  
1800万~・・・・37%


ところで、例えばこのレースで他にも一番人気のテイエムオペラオーや武豊騎手の騎乗したトゥザヴィクトリーなど他の人気馬にも10,000円賭けていたとすると、ハズレですよね。

その損は、同じレースで同時に支出しているのだから、一時所得から支出したとの考えたくもなりますが、しかし、一時所得はその収入と直接関係のある支出しか控除できないため、ハズレ分の控除は認められません。

また、今回たまたま当たったけども年間通じては、はずれた金額の方が多かったと言っても、株の売買の一年間の損得のようにそれを内部通算できません。

一時所得はあくまで1回ごとに完結して把握されることになっています。(ただし、特別控除50万円がその1回ごとに控除できるわけではありません。あくまで、年間で50万円です。)

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